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形見分けをするときに気をつけること
相続財産のうちの動産について、遺産分割・遺言執行の対象としないで「形見分け」する場合、どのようなことについて気をつけて行うべきでしょうか?
【公式LINE相続対策虎の巻】から抜粋
形見分けの対象を場所、種類、品目などで特定して、形見分けの参加者に明示すべきです。
形見分けを行う現場において、形見分けの対象物に遺産分割・遺言執行の対象物が混入しないよう、予め財産的価値があり遺産分割・遺言執行の対象となる物を搬出するなどして、分離しておくことをお勧めすます。 遺品の価値が不明なまま安易に形見分けの対象としてしまうと、形見分けの品を受領した相続人が、相続放棄や限定承認できなくなってしまう恐れがあります。
人が亡くなった場合、被相続人が有していた財産は、基本的に全て相続財産を構成し、遺産分割の対象となるのが原則です。
したがって、形見分けは、一般的には共同相続人から特定の相手への贈与に該当すると考えられます。
これに対して、故人が遺言で特定の財産を誰かにあげることを定めていた場合には、遺産分割方法の指定または遺贈となり、相続開始と同時に当該対象者に帰属することになります。
ただ、故人が、特定の物を誰かにあげたいと生前表明していたとしても、遺言で定めていなければ、法律的な効力は認められません。
その結果、この場合は原則通り相続財産の一つとして共同相続人の共有に帰属することになります。
相続人に対する形見分けが、遺産分割の対象に含まれるかについては、相続財産に属する物を特定の相続人に帰属させる行為ということからすると、厳格には遺産分割によって行うべきと考えられます。
ただ、形見分け自体は、「財産」の分配というよりも、故人が身につけていたアクセサリー、衣服、時計といった身近な物を、故人の思い出として提供する慣習的な行為であるため、一般的には遺産分割の範囲外と認識されています。
但し、財産的な価値がある物の場合は遺産分割の対象となり、一部の相続人が勝手に形見分けと称して自分のものにすることや特定の人にあげる行為は許されず、その物は遺産分割の対象となります。
形見分けはあくまでも共同相続人の総意又は共同相続人全員の承認のもとで行われる必要があります。
なお、形見分けとして受け取った物に財産的価値がある場合は上記のように遺産分割の対象となるのであり、その遺産(相続財産)を処分(民法921条1号)、隠匿、消費又は悪意で財産目録に記載しなかったもの(民法921条3号)として法定単純承認となる可能性があります。
株式会社 鎌倉鑑定 電話番号:045-438-8991 住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 info@kkantei.com
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個別相談 https://myfm.jp/H4UPLE/rc/493547/anonymous7347
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22/05/28
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ご質問
相続財産のうちの動産について、遺産分割・遺言執行の対象としないで「形見分け」する場合、どのようなことについて気をつけて行うべきでしょうか?
【公式LINE相続対策虎の巻】から抜粋
答え
形見分けの対象を場所、種類、品目などで特定して、形見分けの参加者に明示すべきです。
形見分けを行う現場において、形見分けの対象物に遺産分割・遺言執行の対象物が混入しないよう、予め財産的価値があり遺産分割・遺言執行の対象となる物を搬出するなどして、分離しておくことをお勧めすます。
遺品の価値が不明なまま安易に形見分けの対象としてしまうと、形見分けの品を受領した相続人が、相続放棄や限定承認できなくなってしまう恐れがあります。
★世戸弁護士のコメントです。
人が亡くなった場合、被相続人が有していた財産は、基本的に全て相続財産を構成し、遺産分割の対象となるのが原則です。
したがって、形見分けは、一般的には共同相続人から特定の相手への贈与に該当すると考えられます。
これに対して、故人が遺言で特定の財産を誰かにあげることを定めていた場合には、遺産分割方法の指定または遺贈となり、相続開始と同時に当該対象者に帰属することになります。
ただ、故人が、特定の物を誰かにあげたいと生前表明していたとしても、遺言で定めていなければ、法律的な効力は認められません。
その結果、この場合は原則通り相続財産の一つとして共同相続人の共有に帰属することになります。
相続人に対する形見分けが、遺産分割の対象に含まれるかについては、相続財産に属する物を特定の相続人に帰属させる行為ということからすると、厳格には遺産分割によって行うべきと考えられます。
ただ、形見分け自体は、「財産」の分配というよりも、故人が身につけていたアクセサリー、衣服、時計といった身近な物を、故人の思い出として提供する慣習的な行為であるため、一般的には遺産分割の範囲外と認識されています。
但し、財産的な価値がある物の場合は遺産分割の対象となり、一部の相続人が勝手に形見分けと称して自分のものにすることや特定の人にあげる行為は許されず、その物は遺産分割の対象となります。
形見分けはあくまでも共同相続人の総意又は共同相続人全員の承認のもとで行われる必要があります。
なお、形見分けとして受け取った物に財産的価値がある場合は上記のように遺産分割の対象となるのであり、その遺産(相続財産)を処分(民法921条1号)、隠匿、消費又は悪意で財産目録に記載しなかったもの(民法921条3号)として法定単純承認となる可能性があります。
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電話番号:045-438-8991
住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
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