045-438-8991
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間/10:00~19:00 定休日/火曜・水曜
境界確認には協力すべき!でも、この点には気をつけて、、
「以前、お父さんがこの境界で押印してしまっているみたいなんですよね」
この土地にアパートを建築します。
測量したところ、お隣さんのマンションの基礎部分40cmほどこちらの土地に越境していることが判明しました。
それをお隣さんにお伝えしたところ、困ったことが分かりました。
お隣さんのマンションを建築した際の境界立会の時に、間違った境界点で境界確認を行ってしまったようです。
測量士さんが現況のブロック塀を境界線として境界を確認してしまった模様。
でも、お父さんが悪い訳ではありません。
専門家に「境界はここです」と言われると、それを信じてしまうのも仕方ないと思います。
本来、境界確認をする際には、現場の境界点と、法務局等の資料に記載されている境界点とが一致していなければなりません。
なのにその時は、現場の境界点だけを確認して、資料の調査をしていなかったと思われます。
境界確認時に分筆登記・地積更正登記など、何か法務局に登記を申請するのであれば、登記と測量の専門家である土地家屋調査士が申請し、更にそれを法務局がチェックするので、このようなことは起きにくいです。
でも、この時は測量の専門家であっても登記の専門家ではない測量士が境界確認書を作成し、登記申請が必要無かったため、法務局のチェックも働かなかったようです。(もちろん、きちんと資料調査をする測量士さんが殆どだと思います)
このように書くと、お隣から境界確認のお願いがあったときに慎重になった方が良いように思われるかも知れません。
でも、基本的には境界確認には積極的に協力するべきです。
自分から境界確認をした場合には結構な費用がかかりますが、お隣からの要請ならばタダ。その部分の境界確認書を無料で手に入れることができます。
また、断ってしまうと、こちらが境界確認が必要になっても協力してくれなくなってしまうことも。これが原因で後を引く問題になってしまったりします。
大事なのは、既存の資料と現況の境界点とが一致していることを確認すること。
そうであるのならば、喜んで署名・捺印することをお勧めします。
株式会社 鎌倉鑑定 電話番号:045-438-8991 住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 info@kkantei.com
公式LINE「相続対策虎の巻」 https://lin.ee/njPVclD
個別相談 https://myfm.jp/H4UPLE/rc/493547/anonymous7347
22/05/29
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「以前、お父さんがこの境界で押印してしまっているみたいなんですよね」
この土地にアパートを建築します。
測量したところ、お隣さんのマンションの基礎部分40cmほどこちらの土地に越境していることが判明しました。
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お隣さんのマンションを建築した際の境界立会の時に、間違った境界点で境界確認を行ってしまったようです。
測量士さんが現況のブロック塀を境界線として境界を確認してしまった模様。
でも、お父さんが悪い訳ではありません。
専門家に「境界はここです」と言われると、それを信じてしまうのも仕方ないと思います。
本来、境界確認をする際には、現場の境界点と、法務局等の資料に記載されている境界点とが一致していなければなりません。
なのにその時は、現場の境界点だけを確認して、資料の調査をしていなかったと思われます。
境界確認時に分筆登記・地積更正登記など、何か法務局に登記を申請するのであれば、登記と測量の専門家である土地家屋調査士が申請し、更にそれを法務局がチェックするので、このようなことは起きにくいです。
でも、この時は測量の専門家であっても登記の専門家ではない測量士が境界確認書を作成し、登記申請が必要無かったため、法務局のチェックも働かなかったようです。(もちろん、きちんと資料調査をする測量士さんが殆どだと思います)
このように書くと、お隣から境界確認のお願いがあったときに慎重になった方が良いように思われるかも知れません。
でも、基本的には境界確認には積極的に協力するべきです。
自分から境界確認をした場合には結構な費用がかかりますが、お隣からの要請ならばタダ。その部分の境界確認書を無料で手に入れることができます。
また、断ってしまうと、こちらが境界確認が必要になっても協力してくれなくなってしまうことも。これが原因で後を引く問題になってしまったりします。
大事なのは、既存の資料と現況の境界点とが一致していることを確認すること。
そうであるのならば、喜んで署名・捺印することをお勧めします。
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