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〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間/10:00~19:00 定休日/火曜・水曜
民法改正をきっかけに保証人がつけられなくなって、良かった事例と残念だった事例
拝み倒されて保証人になってしまった、人の良い中年男性が多額の債務を負い、灰原・桑田に追い詰められるという、ナニワ金融道でよく出てくる事例。
このような事例を防ぐために、2020年4月からは個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人によ る保証意思の確認を経なければならないことになりました。
この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。(例外あり)
今回は、この改正により良かったこと、残念だったことを体験できたので、ご紹介します。
お父様が息子さんのアパート購入を応援するという案件です。
まだ息子さんの年収が低く、一人では審査が通りにくそう。
このような場合、これまでは年収の高いお父様が連帯保証人になることで融資を通してもらっていました。
だがしかし、ここで出てくるのが上の民法改正。
お父様が息子さんのアパートを購入する際の連帯保証人になるためには、公証役場で保証意思宣明公正証書を作ってもらわなければなりません。
今回の地方銀行さんは、この手続きを嫌ってか(?)、連帯保証人をつけてもらうこと自体をやめてしまいました。
お父様が息子さんの連帯保証人になることはできず、結局
「お父様名義なら融資できると思います。」
逆に、こんなパターンもありました。
今まで、サラリーマン向け融資で有名な銀行さんから借りていたYさん。
順調に資産を殖やされて、上記地方銀行さんとのお取引もできそうな規模になりました。
ただ、問題はY様が独身であること。
配偶者を連帯保証人に付ける、ということができないので、金利の低い、この地方銀行さんから融資を受けることができずにいました。
だがしかし、ここででてくるのが民法改正。
連帯保証人をとらない方針になったこの銀行さんとお付き合いするのに、配偶者がいないことは問題になりません。
問題なく、これまでの融資をこの地方銀行さんから借り換えることができ、金利を1%低くすることができました。
毎朝8時に相続情報をお送りしています。
不動産投資・相続対策シミュレーション無料公開しています。
使い方、バージョンアップ情報は上記「相続対策虎の巻」でご案内しています。
22/05/29
22/05/28
22/05/24
22/05/07
22/05/05
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保証意思の確認制度
拝み倒されて保証人になってしまった、人の良い中年男性が多額の債務を負い、灰原・桑田に追い詰められるという、ナニワ金融道でよく出てくる事例。
このような事例を防ぐために、2020年4月からは個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人によ る保証意思の確認を経なければならないことになりました。
この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。(例外あり)
今回は、この改正により良かったこと、残念だったことを体験できたので、ご紹介します。
残念だった事例
お父様が息子さんのアパート購入を応援するという案件です。
まだ息子さんの年収が低く、一人では審査が通りにくそう。
このような場合、これまでは年収の高いお父様が連帯保証人になることで融資を通してもらっていました。
だがしかし、ここで出てくるのが上の民法改正。
お父様が息子さんのアパートを購入する際の連帯保証人になるためには、公証役場で保証意思宣明公正証書を作ってもらわなければなりません。
今回の地方銀行さんは、この手続きを嫌ってか(?)、連帯保証人をつけてもらうこと自体をやめてしまいました。
お父様が息子さんの連帯保証人になることはできず、結局
「お父様名義なら融資できると思います。」
良かった事例
逆に、こんなパターンもありました。
今まで、サラリーマン向け融資で有名な銀行さんから借りていたYさん。
順調に資産を殖やされて、上記地方銀行さんとのお取引もできそうな規模になりました。
ただ、問題はY様が独身であること。
配偶者を連帯保証人に付ける、ということができないので、金利の低い、この地方銀行さんから融資を受けることができずにいました。
だがしかし、ここででてくるのが民法改正。
連帯保証人をとらない方針になったこの銀行さんとお付き合いするのに、配偶者がいないことは問題になりません。
問題なく、これまでの融資をこの地方銀行さんから借り換えることができ、金利を1%低くすることができました。
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住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜