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一部分割の遺産分割協議がまとまらない時【追録抜粋】
共同相続人間で遺産分割協議がまとまらないときは、各相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てをすることができます。
この遺産分割調停は、一部の遺産のみについて申し立てることができます。
その場合でも、遺産分割調停申立書の遺産目録には、全ての遺産を記載する必要があります。
22/05/29
22/05/28
22/05/24
22/05/07
22/05/05
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共同相続人間で遺産分割協議がまとまらないときは、各相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てをすることができます。
この遺産分割調停は、一部の遺産のみについて申し立てることができます。
その場合でも、遺産分割調停申立書の遺産目録には、全ての遺産を記載する必要があります。
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