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〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
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被後見人になると遺言も書けなくなっちゃうの?
「父が遺言を書きたい、と言っているんです。 ただ、父は被後見人になってしまっているの で、そんなことできませんよね?私が後見人 なので、代わりに書いてあげればよいのでし ょうか?」
被後見人だからといって、当然に遺言が書け なくなる訳ではありません。 確かに、遺言だって、法律行為。当然、被後 見人になったら書けなくなりそうなものです。 でも、民法上、遺言の能力は一般の行為能力 よりも要求水準が低く定められています。 民法961条では「15歳に達した者は、遺 言をすることができる」と定める一方、民法 962条では、成年被後見人などに対する行 為能力の制限に関する規定は、遺言には適用 しない旨、定めているのです。 これは、 ①人の最終意思である遺言はなるべく尊重す べきこと ②遺言によって第三者に害を及ぼすことが無 い ことが理由と考えられています。
だからといって、被後見人が誰でも有効な遺 言を書くことができる訳ではありません。 「遺言をする時点で、遺言内容を理解するこ とができる程度の意思能力」が無ければなら ないのです。 要求される意思能力というのは、その遺言内 容によって変わってきます。 遺言内容が「全て長男に相続させる」などと いった簡単なものであれば、それほど高度な 能力は必要ありません。でも、遺言内容が複 雑なものであれば、それに見合った高度な能 力が要求されることになるのです。 今回の場合、お父様が被後見人であること自 体で遺言を書けなくなる訳ではありません。 お父様が遺言の内容をよく理解した上で遺言 できるようであれば、有効な遺言を書くこと ができます。
しかし、遺言を書く時点で遺言能力があるか を素人が判断することは困難ですし、後でそ の時に遺言能力があったことを証明できない と、争いの素になります。 なので、成年被後見人が遺言能力を一時的に 回復したときに遺言をする場合、医師二人以 上の立会がなければならないとされています。
一方、後見人の息子さんに遺言についての代 理権は無いので、お父様に代わって遺言書を 作成することはできません。
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認知症の父の遺言
「父が遺言を書きたい、と言っているんです。
ただ、父は被後見人になってしまっているの
で、そんなことできませんよね?私が後見人
なので、代わりに書いてあげればよいのでし
ょうか?」
被後見人だからといって、当然に遺言が書け
なくなる訳ではありません。
確かに、遺言だって、法律行為。当然、被後
見人になったら書けなくなりそうなものです。
でも、民法上、遺言の能力は一般の行為能力
よりも要求水準が低く定められています。
民法961条では「15歳に達した者は、遺
言をすることができる」と定める一方、民法
962条では、成年被後見人などに対する行
為能力の制限に関する規定は、遺言には適用
しない旨、定めているのです。
これは、
①人の最終意思である遺言はなるべく尊重す
べきこと
②遺言によって第三者に害を及ぼすことが無
い
ことが理由と考えられています。
遺言を書くための能力
だからといって、被後見人が誰でも有効な遺
言を書くことができる訳ではありません。
「遺言をする時点で、遺言内容を理解するこ
とができる程度の意思能力」が無ければなら
ないのです。
要求される意思能力というのは、その遺言内
容によって変わってきます。
遺言内容が「全て長男に相続させる」などと
いった簡単なものであれば、それほど高度な
能力は必要ありません。でも、遺言内容が複
雑なものであれば、それに見合った高度な能
力が要求されることになるのです。
今回の場合、お父様が被後見人であること自
体で遺言を書けなくなる訳ではありません。
お父様が遺言の内容をよく理解した上で遺言
できるようであれば、有効な遺言を書くこと
ができます。
被後見人が遺言を書くためには
しかし、遺言を書く時点で遺言能力があるか
を素人が判断することは困難ですし、後でそ
の時に遺言能力があったことを証明できない
と、争いの素になります。
なので、成年被後見人が遺言能力を一時的に
回復したときに遺言をする場合、医師二人以
上の立会がなければならないとされています。
一方、後見人の息子さんに遺言についての代
理権は無いので、お父様に代わって遺言書を
作成することはできません。
電話番号:0467-22-7772
住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜